宅建業(不動産業)を営むには、宅建業免許の許可を受ける必要があります!
なぜ宅建業(不動産業)を営むには宅建業免許の許可が必要なのでしょうか?
それは、土地や建物などの不動産の取引において取引相手を保護する目的です。
宅建業免許の許可を受けるには
宅建業免許の許可を受けるには、
以下の要件を満たしている必要があります。
要件①常勤の以下の店舗責任者がいること
1 店舗代表者
宅建業(不動産業)取引における契約の締結をする権限を有する者
2 専任の取引士(宅建士)
5名につき1名以上の割合で配置する義務
※宅地建物取引士証の交付を受けた者に限る
要件②保証金があること
先述のとおり、宅建業(不動産業)の許可の目的は取引相手の保護です。
例えば、顧客から不動産を購入した場合に、
その顧客に相応な金額を支払わなければなりません。
万が一、その取引分の金額が払えなかった場合に保証金制度が設けられています。
以下の方法で保証金を用意しましょう。
1 法務局で供託をする
この場合は、本店で1,000万円、支店で500万円が必要です。
2 保証協会に加入する
保証協会については下記をご参照ください。
要件③登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載がある(法人)
法人の場合、登記簿謄本の目的欄に「宅地建物取引業」「不動産の売買、交換、賃貸借、及び仲介、代理」などの記載が必要です。
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- 自社で宅地建物取引業(宅建業)免許の手続きをしているが、多忙のためそれどころじゃなくなってきた。
- 店舗数や従業員数が増えてきたのでそれらを管理してほしい。
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お問い合わせ
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よくあるお問い合わせ
Q.免許取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.申請をしてから1か月から2か月程度です。
ヒアリングを含めると、3か月程度を見ておいてください。
Q.免許は一度受けたら今後は何もしなくてもいいですか?
A.宅地建物取引業(宅建業)免許は有効期限があります。最初の許可日から5年間です。
継続して宅地建物取引業(宅建業)を営む場合は5年ごとに更新申請の必要があります。
Q.免許申請以外に変更の届出や協会の手続きもお願いできますか?
A.もちろんおまかせください。
事務所紹介
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |


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